一般建設業と特定建設業の違いとは?下請金額・要件を比較解説

ビジネスミーティング|一般建設業と特定建設業の比較

建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があります。どちらが必要かは、下請業者に発注する工事の金額によって決まります。この記事ではその違いをわかりやすく解説します。

目次

一般と特定の違いはひとつだけ

一般建設業と特定建設業の違いは、元請として下請業者に出す金額の基準のみです。

一般建設業特定建設業
下請への発注金額制限なし(ただし特定が必要な金額を超えてはいけない)4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)を下請に出せる
自社施工・一次下請○(下請として受注するなら一般でOK)
元請として大規模下請発注✕(4,500万円以上の下請発注は不可)

つまり、下請業者に4,500万円(建築一式は7,000万円)以上を発注する元請業者には特定建設業許可が必要です。それ以外は一般建設業許可で対応できます。

特定建設業の厳しい要件

特定建設業は大規模工事の元請を担う立場であるため、一般建設業より要件が厳しくなっています。

財産的基礎(特定の場合)

要件一般建設業特定建設業
欠損比率なし資本金の20%以下
流動比率なし75%以上
資本金なし2,000万円以上
純資産500万円以上(残高証明可)4,000万円以上

専任技術者(特定の場合)

特定建設業では、一般建設業より上位の資格・経験が求められます。

  • 一級施工管理技士(土木・建築・管工事・電気など)
  • 一級建築士
  • その他、国土交通大臣が認める資格
  • 一般建設業の専任技術者要件を満たし、かつ元請として4,500万円以上の工事を2年以上指導監督した経験

よくある誤解:「下請業者は一般でいい」

特定建設業許可が必要なのは元請業者として大規模な下請発注をする場合です。一次下請・二次下請として工事を受注するだけであれば、受注金額にかかわらず一般建設業許可で問題ありません

例えば、元請から5,000万円の工事を受注して自社で施工する場合は一般建設業でOK。しかし、その工事を別の下請業者に4,500万円以上で発注する場合は特定建設業が必要になります。

まとめ

  • 一般・特定の区別は「元請として下請に4,500万円以上発注するか」で決まる
  • 特定建設業は財産要件・専任技術者の要件が厳しい
  • 下請として受注するだけなら一般建設業で十分
  • 将来的に大規模工事の元請を目指すなら特定建設業の取得を検討する

「一般と特定のどちらを取ればいいかわからない」「特定の要件を満たせるか確認したい」という場合は、ぜひお気軽にご相談ください。


建設業許可についてのご相談は初回無料です。お気軽にお問い合わせください。

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