住所変更届(知事許可)|営業所・本店の住所変更手続き

本店・主たる営業所の住所変更、または従たる営業所の移転・新設・廃止があった場合、変更後30日以内に変更届を提出する必要があります。

届出が必要なケース

  • 本店・主たる営業所の住所変更(移転)
  • 従たる営業所の新設
  • 従たる営業所の移転
  • 従たる営業所の廃止
  • 営業所の名称変更

同一都道府県内の移転 vs 他都道府県への移転

同一都道府県内の移転であれば変更届のみで対応できます。ただし、他都道府県への主たる営業所の移転は、許可の種類の変更(知事許可→大臣許可または他県の知事許可)を伴う場合があるため、事前にご相談ください。

必要書類(主なもの)

  • 変更届出書(様式第二十二号の二)
  • 営業所の実態を証明する書類(賃貸借契約書・登記事項証明書など)
  • 営業所の写真(内外観)
  • 専任技術者の常駐確認書類(必要に応じて)

費用

項目金額(税込)
当事務所報酬33,000円〜(税込)
都道府県への手数料無料

提出期限

変更後30日以内に提出が必要です。

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