本店・主たる営業所の住所変更、または従たる営業所の移転・新設・廃止があった場合、変更後30日以内に変更届を提出する必要があります。
届出が必要なケース
- 本店・主たる営業所の住所変更(移転)
- 従たる営業所の新設
- 従たる営業所の移転
- 従たる営業所の廃止
- 営業所の名称変更
同一都道府県内の移転 vs 他都道府県への移転
同一都道府県内の移転であれば変更届のみで対応できます。ただし、他都道府県への主たる営業所の移転は、許可の種類の変更(知事許可→大臣許可または他県の知事許可)を伴う場合があるため、事前にご相談ください。
必要書類(主なもの)
- 変更届出書(様式第二十二号の二)
- 営業所の実態を証明する書類(賃貸借契約書・登記事項証明書など)
- 営業所の写真(内外観)
- 専任技術者の常駐確認書類(必要に応じて)
費用
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| 当事務所報酬 | 33,000円〜(税込) |
| 都道府県への手数料 | 無料 |
提出期限
変更後30日以内に提出が必要です。