大臣許可(複数都道府県に営業所がある業者)の営業所の住所変更・新設・廃止は、地方整備局へ変更後30日以内に届け出ます。
届出が必要なケース
- 本店・主たる営業所の住所変更
- 従たる営業所の新設・移転・廃止
- 営業所の都道府県をまたいだ移転
注意点:知事許可への切替が必要な場合
全営業所が1都道府県のみになる場合は、大臣許可から知事許可への切替が必要です。逆に知事許可の業者が他府県に営業所を新設する場合は大臣許可への切替が必要になります。
必要書類(主なもの)
- 変更届出書(様式第二十二号の二)
- 新設・移転先の営業所確認書類(賃貸借契約書・登記事項証明書)
- 専任技術者の常駐確認書類(新設営業所の場合)
費用
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| 当事務所報酬 | 44,000円〜(税込) |
| 地方整備局への手数料 | 無料 |