💡 建設業許可の財産的基礎の要件は?
一般建設業では①自己資本が500万円以上、または②500万円以上の資金調達能力(金融機関の残高証明)、または③直前5年間の許可継続実績のいずれかが必要です。特定建設業は自己資本4,000万円以上など厳しい基準があります。
この記事でわかること:
- 一般建設業の財産的基礎(500万円)
- 残高証明書で証明する方法(申請直前取得)
- 設立直後の会社での申請方法
- 特定建設業の厳しい財産的要件
📅 公開日:20260610T1
目次
財産的基礎・金銭的信用とは?
建設業許可の申請要件のひとつに「財産的基礎または金銭的信用」があります。建設工事は発注から完成・引渡しまで時間がかかるため、工事の途中で経営が行き詰まらないよう、一定の財務的基盤があることが求められます。
一般建設業の財産的基礎要件
一般建設業許可では、以下のいずれかを満たすことが必要です:
- 自己資本が500万円以上(貸借対照表の純資産の部合計が500万円以上)
- 500万円以上の資金調達能力(金融機関の預金残高証明書で500万円以上)
- 直前5年間に許可を受けて継続して建設業を営んでいる
特定建設業の財産的基礎要件
特定建設業(4,500万円以上の下請契約を結ぶ場合)は要件が厳しくなります:
- 欠損比率が20%以下
- 流動比率が75%以上
- 資本金が2,000万円以上
- 自己資本が4,000万円以上
これらは毎決算時の財務状況で確認されるため、継続的な財務管理が必要です。
証明書類と注意点
| 証明方法 | 必要書類 | 注意点 |
|---|---|---|
| 自己資本500万円以上 | 直前期の貸借対照表 | 決算書の純資産の部を確認 |
| 500万円以上の預金残高 | 金融機関発行の残高証明書 | 証明書の発行日に注意(申請直前) |
| 継続許可(5年以上) | 許可通知書の写しなど | 期間中に業種変更がある場合は注意 |
よくある質問
Q:設立直後の会社でも許可が取れますか?
A:設立直後で決算書がない場合は、残高証明書で500万円以上の資金があることを証明することで対応できます。
Q:個人事業主の場合の自己資本はどう計算しますか?
A:個人事業主の場合は「事業用資産 – 事業用負債」で計算します。確定申告書の貸借対照表から確認できます。
Q:残高証明書はいつ取得すればよいですか?
A:申請直前(通常1ヶ月以内)に取得したものが有効です。申請時点での残高が証明される必要があります。
まとめ
財産的基礎の要件は、許可の種類(一般・特定)や会社の状況によって対応方法が異なります。不明な点は早めに行政書士にご相談ください。行政書士法人乾事務所(大阪・天神橋)では初回相談・お見積り無料で対応しています。
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📋 参考:官公庁の公式情報