建設業許可を持つすべての業者は、毎年、事業年度終了後に決算変更届(事業年度終了届)を提出する義務があります。これを怠ると許可の更新ができなくなるため、毎年確実に対応することが重要です。
目次
決算変更届とは
決算変更届は、正式には「事業年度終了報告書」とも呼ばれ、建設業法第11条に基づいて毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出が義務付けられています。
| 事業年度の終了月 | 提出期限の目安 |
|---|---|
| 3月(3月決算) | 7月末まで |
| 9月(9月決算) | 翌年1月末まで |
| 12月(12月決算) | 翌年4月末まで |
決算変更届で提出する書類
- 工事経歴書(直前1年の施工した主要工事の一覧)
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 財務諸表(貸借対照表・損益計算書・完成工事原価報告書など)
- 使用人数の届出
財務諸表は建設業会計の基準に従った形式が求められるため、通常の決算書をそのまま提出するのではなく、建設業法の様式に合わせた財務諸表の組み替えが必要です。
提出先
- 知事許可:営業所を管轄する都道府県(大阪府の場合は大阪府庁)
- 大臣許可:主たる営業所を管轄する地方整備局(大阪府の場合は近畿地方整備局)
出し忘れた場合のリスク
① 許可の更新ができない
決算変更届が1期でも未提出の状態では、許可の更新申請が受理されません。更新期限が迫っている場合は未提出分を急いで整理する必要があります。
② 業種追加・変更届ができない
業種追加申請や各種変更届の提出も、決算変更届が揃っていないと受理されない場合があります。
③ 指示処分・営業停止の対象になる
建設業法違反として、都道府県知事または国土交通大臣から指示処分や営業停止処分を受けるリスクがあります。
まとめ:毎年の提出を仕組み化しよう
決算変更届は「毎年必ず提出しなければならないもの」として、決算処理とセットで対応する仕組みを作ることが重要です。
- 事業年度終了後4ヶ月以内に提出(例:3月決算→7月末まで)
- 財務諸表は建設業会計様式への組み替えが必要
- 未提出があると許可の更新・業種追加ができなくなる
- 提出忘れが続くと行政処分のリスクもある
「毎年の決算変更届の作成・提出を任せたい」「未提出分をまとめて整理したい」という場合は、お気軽にご相談ください。
建設業許可についてのご相談は初回無料です。お気軽にお問い合わせください。

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