建設業許可が必要なのは「一定金額以上の工事」に限られます。この基準を「軽微な工事」といい、それ以下の規模の工事は許可なしに請け負うことができます。ただし、計算方法にはいくつかの注意点があります。
目次
軽微な工事の基準
| 工事の種類 | 許可不要の範囲(軽微な工事) |
|---|---|
| 建築一式工事 | 請負金額が1,500万円未満の工事 または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事 |
| その他の工事(専門工事) | 請負金額が500万円未満の工事 |
「500万円」の正しい計算方法
消費税込みで計算する
500万円の判断は消費税を含めた金額(税込み)で行います。たとえば、税抜き価格が480万円であっても、消費税10%を加えると528万円になるため、許可が必要になります。
材料費も含まれる
発注者から材料の支給を受けた場合は、その材料の市場価格も含めて計算します。「工賃だけなら500万円以下だから大丈夫」という考え方は誤りです。
工事を分割しても合算される
1件の工事を意図的に複数の契約に分割して、それぞれを500万円未満にしても、実質的に一体の工事と見なされ合算される場合があります。これは建設業法で明確に禁じられています。
よくある誤解と落とし穴
❌「500万円未満なら何でも許可不要」は間違い
軽微な工事であっても、解体工事業は建設リサイクル法により別途「解体工事業登録」が必要な場合があります。また、電気工事・消防設備工事など一部の工事は、建設業許可とは別に業種固有の資格・登録が必要です。
❌「毎回500万円未満なら許可を取らなくていい」は危険
事業が拡大していくと、気づかないうちに500万円以上の工事を受注してしまうリスクがあります。また、許可業者と取引するためには許可が必要な場合もあり、元請業者から「許可がないと仕事を出せない」と言われるケースも実際に多くあります。
許可取得のベストタイミング
「今はまだ軽微な工事しかしていない」という業者でも、以下のようなタイミングで許可取得を検討されることをおすすめします。
- 500万円以上の工事を受注する可能性が出てきた
- 元請業者や発注者から許可取得を求められた
- 公共工事の入札参加を検討している
- 会社の信用力・ブランド力を高めたい
許可申請には要件確認・書類準備など一定の時間がかかります。余裕を持って早めに動くことが重要です。
建設業許可についてのご相談は初回無料です。お気軽にお問い合わせください。

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