💡 専任技術者(専技)の要件と証明方法は?
専任技術者の要件は①国家資格(施工管理技士・建築士・電気工事士等)の保有、または②該当業種の実務経験10年以上、または③指定学科卒業+3〜5年の実務経験です。実務経験は工事請負契約書・注文書で証明します。
この記事でわかること:
- 業種別の対応国家資格一覧
- 実務経験10年の証明書類(契約書・注文書)
- 指定学科卒業+実務経験による要件充足
- 特定建設業の専任技術者要件(1級資格必須)
📅 公開日:20260610T1
目次
専任技術者(専技)とは?
建設業許可を取得するためには、専任技術者(専技)を営業所ごとに配置することが必要です。専任技術者は、工事の適正な施工を技術面で担保する責任者であり、一般建設業と特定建設業で要件が異なります。
専任技術者の要件(一般建設業)
①国家資格等の保有
以下のような国家資格等を保有していれば専任技術者として認定されます(業種ごとに対応する資格が異なります)。
- 建築士(一級・二級・木造)
- 電気工事士(第一種・第二種)
- 1級・2級施工管理技士(土木、建築、電気、管工事など)
- 技術士(建設・電気電子・機械など)
- その他業種別の資格
②実務経験10年以上
国家資格がなくても、該当業種の実務経験が10年以上あれば専任技術者として認定されます。ただし10年間の工事実績を証明できる書類(工事請負契約書・注文書・元請の確認書など)が必要です。
③指定学科卒業+実務経験3〜5年
建設業に関連する学科(土木工学・建築学・電気工学など)を卒業し、一定の実務経験があれば要件を満たす場合があります。大学卒業の場合は実務経験3年、高校・中学卒業の場合は5年が必要です。
専任技術者の要件(特定建設業)
特定建設業(4,500万円以上の下請契約を結ぶ場合)では、一般建設業より厳しい要件が課されます。
- 1級施工管理技士・一級建築士・技術士などの高度資格保有、または
- 実務経験2年+一定の国家資格保有、または
- 元請として4,500万円以上の工事で2年以上の指導監督的実務経験
実務経験の証明方法
| 証明書類 | 注意点 |
|---|---|
| 工事請負契約書 | 最も確実な証明書類。工期・工事種別が分かること |
| 注文書(請書) | セットで保存している場合は有効 |
| 施工体制台帳・施工管理記録 | 元請会社が発行するもの |
| 元請・下請会社の証明書 | 在籍証明書と組み合わせて使用 |
よくある問題
- 書類が残っていない:大阪府では工事請負契約書などが1件の工事につき1年分の証明として使えます。証明が難しい場合は行政書士に相談を
- 複数業種の専任技術者を一人で兼任できるか:複数の業種で資格・経験を持っていれば兼任可能です
- 常勤性の証明:健康保険の被保険者証・住民票・確定申告書などで常勤性を証明します
まとめ
専任技術者の要件確認と証明書類の収集は、建設業許可取得の中でも特に専門的な知識が必要な部分です。「自分が要件を満たしているか分からない」「書類が揃えられるか不安」という場合は早めに行政書士にご相談ください。
行政書士法人乾事務所(大阪・天神橋)では初回相談無料で対応しています。
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📋 参考:官公庁の公式情報