大阪で建設業許可(知事許可)を取得している業者が、東京や兵庫など他の都道府県の工事を請け負う場合、新たに許可を取り直す必要があるのでしょうか?結論から言えば、工事現場がどこにあっても、許可の種類は関係ありません。この記事で詳しく解説します。
目次
知事許可と大臣許可の違い
建設業許可には「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」の2種類があります。この区分は、営業所の所在地によって決まります。
| 許可の種類 | 対象となる業者 |
|---|---|
| 都道府県知事許可 | 営業所が1つの都道府県のみにある業者 |
| 国土交通大臣許可 | 2つ以上の都道府県に営業所がある業者 |
工事現場の都道府県は関係ない
重要なポイントは、許可の区分は「工事現場の場所」ではなく「営業所の場所」で決まるという点です。
たとえば、大阪府知事許可を取得している業者が、東京都内や北海道の工事を受注したとしても問題ありません。大阪の営業所で契約を結び、他府県で施工するだけであれば、大阪府知事許可のままで全国どこでも工事を請け負うことができます。
具体的なケースで確認
| 状況 | 必要な許可 | 他府県の工事 |
|---|---|---|
| 大阪のみに営業所あり | 大阪府知事許可 | ◎ 受注・施工できる |
| 大阪と東京に営業所あり | 国土交通大臣許可(切替必要) | ◎ 受注・施工できる |
| 東京に営業所を新設予定 | 大臣許可への切替申請が必要 | 切替後に可能 |
大臣許可への切替が必要なのはいつ?
他の都道府県に新たな営業所を設置する場合は、知事許可から大臣許可への切り替え申請が必要です。ここでいう「営業所」とは、工事の請負契約を締結・管理する実態のある拠点を指します。
以下のような施設は、原則として「営業所」には該当しません。
- 工事現場に設置する現場事務所
- 資材の保管のみを行う倉庫・ヤード
- 作業員の休憩所・詰め所
これらは工事のための一時的・補助的な施設であり、営業所とは区別されます。したがって、他府県に現場事務所を設けるだけであれば、知事許可のままで問題ありません。
大臣許可は知事許可より「格上」ではない
よく誤解されますが、大臣許可が知事許可より「格上」というわけではありません。受注できる工事の種類・金額に違いはなく、あくまで営業所の所在状況に応じた区分です。知事許可でも、全国どこの工事でも請け負うことができます。
まとめ
- 知事許可・大臣許可の区分は営業所の場所で決まる
- 工事現場がどの都道府県にあっても関係ない
- 大阪府知事許可でも、東京・全国の工事を請け負える
- 他府県に営業所(契約締結の実態ある拠点)を設ける場合のみ大臣許可への切替が必要
「うちの場合はどちらの許可が必要?」「他府県に拠点を出したいが許可はどうなる?」という場合は、お気軽にご相談ください。当事務所では初回相談を無料でお受けしています。
