建設業の許可がないとどうなる?罰則と無許可営業のリスクを解説

建設業許可なしで工事を請け負うリスク・罰則

「うちはまだ小さい会社だから許可なんて関係ない」「ちょっとした工事だから大丈夫」——そう思っていませんか?実は、建設業許可がない状態で一定額以上の工事を請け負うことは、建設業法違反です。この記事では、無許可で工事を請け負った場合のリスクと罰則について詳しく解説します。

目次

そもそも許可が必要な工事とは?

建設業法では、以下の金額を超える工事を請け負う場合に建設業許可が必要とされています。

工事の種類許可が必要な請負金額
建築一式工事1,500万円以上(木造住宅は延べ面積150㎡以上)
その他の専門工事500万円以上

これらの金額は税込みで判断されます。また、1件の工事を意図的に分割して金額を下げることは認められておらず、実質的な工事の価値で判断されます。

無許可で工事を請け負うとどうなる?

① 刑事罰(懲役・罰金)

建設業法第47条により、無許可で建設業を営んだ場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。法人の場合は、行為者だけでなく法人自体にも罰金が科される「両罰規定」が適用されます。

② 指示処分・営業停止

刑事罰とは別に、都道府県知事や国土交通大臣から指示処分や営業停止処分を受けることがあります。建設業許可を持っている場合でも、許可を受けていない業種で500万円以上の工事を請け負えば同様の処分対象になります。

③ 許可取得・更新への影響

建設業法違反による処分歴があると、その後の許可申請や更新に支障をきたす可能性があります。特に「誠実性」の要件(不正・不誠実な行為をしないこと)に抵触するため、許可が取り消されたり、新規取得が困難になるケースがあります。

④ 社会的信用・取引先への影響

建設業許可は、元請業者や発注者にとって取引先を選ぶ際の重要な判断基準です。無許可業者との取引はリスクと見なされるため、元請業者から仕事をもらえなくなったり、公共工事の入札参加資格を失うなど、ビジネス上の損失も甚大です。

「知らなかった」では済まされない

「許可が必要な金額だと知らなかった」「お客様から強く頼まれて断れなかった」という理由は、法律上の免責事由にはなりません。建設業を営む以上、許可制度の知識は事業者の責任として求められます。

また、下請業者が無許可であった場合、元請業者にも監督責任が問われることがあります。一次下請・二次下請にも無許可業者がいないか、定期的に確認する体制を整えることが重要です。

まとめ:許可取得は「任意」ではなく「義務」

建設業許可は、事業規模を問わず一定額以上の工事を請け負う全ての建設業者に課せられた法的義務です。「まだ必要ないかな」と思っているうちに、気づかぬうちに許可が必要な金額の工事を受注してしまうケースも少なくありません。

「自社に許可が必要かどうかわからない」「取得の要件を確認したい」という場合は、ぜひ一度ご相談ください。当事務所では初回相談を無料でお受けしています。

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