建設業許可を取るための5つの要件をわかりやすく解説

書類にサインする場面|建設業許可の要件確認

「建設業許可を取りたいけど、何が必要かわからない」——そんな方のために、許可取得に必要な5つの要件をわかりやすく解説します。この要件をすべて満たせば、建設業許可の申請が可能です。

目次

建設業許可の5つの要件とは

要件概要
① 経営業務の管理責任者がいること建設業に関する経営経験を持つ者が常勤で在籍
② 専任技術者がいること業種ごとに必要な資格・経験を持つ技術者が常勤
③ 誠実性があること請負契約に関し不正・不誠実な行為をしないこと
④ 財産的基礎があること自己資本500万円以上、または500万円の資金調達能力
⑤ 欠格要件に該当しないこと過去に処分歴がない、役員が犯罪歴を持たないなど

① 経営業務の管理責任者

建設業に関する経営経験を持つ「経営業務の管理責任者(経管)」が、法人であれば役員として、個人事業主であれば本人として常勤している必要があります。

主な経験要件は以下のとおりです。

  • 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験
  • 建設業に関し6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位での経験(役員・執行役員など)
  • その他、国土交通大臣が認定した経営に関する知識・経験を有する者

「経験年数の証明書類はどうすればいい?」とよく聞かれますが、過去の確定申告書・契約書・請求書などで証明するのが一般的です。

② 専任技術者

許可を受けようとする業種ごとに、営業所に常勤する専任技術者が必要です。一般建設業許可の場合、以下のいずれかに該当すれば要件を満たします。

  • 指定学科卒業後、一定の実務経験(高校卒:5年、大学・専門学校卒:3年)
  • 学歴を問わず10年以上の実務経験
  • 国家資格の保有(施工管理技士・建築士・電気工事士など業種ごとに異なる)

特定建設業許可では要件がより厳しくなり、一級施工管理技士・一級建築士などの上位資格が求められます。

③ 誠実性

申請者本人(法人の場合は役員全員)が、請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。

具体的には「詐欺・脅迫・横領などの不正行為」「工事代金の不当な受領」「建設業法・建築基準法違反」などがないことです。通常、申請時に誓約書を提出します。

④ 財産的基礎

一般建設業許可の場合、以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 自己資本が500万円以上
  • 500万円以上の資金調達能力(金融機関の残高証明など)
  • 直前5年間、許可を受けて継続して建設業を営んでいる実績

「500万円の自己資本がない」という場合も、銀行の残高証明書で500万円以上の預金残高を証明することで要件を満たせる場合があります。

⑤ 欠格要件に該当しないこと

以下に該当する場合は許可を受けられません(建設業法第8条)。

  • 成年被後見人・被保佐人または破産者で復権を得ていない者
  • 建設業の許可を取り消されてから5年を経過していない者
  • 禁固以上の刑に処せられ、刑の執行から5年を経過していない者
  • 建設業法・建築基準法・労働基準法などに違反して罰金刑を受けてから5年を経過していない者
  • 役員・令3条使用人に上記に該当する者がいる法人

まとめ:要件確認から申請まで

5つの要件のうち、特に①経管と②専任技術者の証明書類の準備が時間のかかる部分です。経験年数の証明書類が揃うか、早めに確認することをおすすめします。

「自社が要件を満たしているか確認したい」「書類の準備を手伝ってほしい」という場合は、ぜひ一度ご相談ください。


建設業許可についてのご相談は初回無料です。お気軽にお問い合わせください。

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