建設業許可の財産的基礎・金銭的信用の要件【2026年版】自己資本・資産証明

💡 建設業許可の財産的基礎の要件は?

一般建設業では①自己資本が500万円以上、または②500万円以上の資金調達能力(金融機関の残高証明)、または③直前5年間の許可継続実績のいずれかが必要です。特定建設業は自己資本4,000万円以上など厳しい基準があります。

この記事でわかること:

  • 一般建設業の財産的基礎(500万円)
  • 残高証明書で証明する方法(申請直前取得)
  • 設立直後の会社での申請方法
  • 特定建設業の厳しい財産的要件

📅 公開日:20260610T1

目次

財産的基礎・金銭的信用とは?

建設業許可の申請要件のひとつに「財産的基礎または金銭的信用」があります。建設工事は発注から完成・引渡しまで時間がかかるため、工事の途中で経営が行き詰まらないよう、一定の財務的基盤があることが求められます。

一般建設業の財産的基礎要件

一般建設業許可では、以下のいずれかを満たすことが必要です:

  • 自己資本が500万円以上(貸借対照表の純資産の部合計が500万円以上)
  • 500万円以上の資金調達能力(金融機関の預金残高証明書で500万円以上)
  • 直前5年間に許可を受けて継続して建設業を営んでいる

特定建設業の財産的基礎要件

特定建設業(4,500万円以上の下請契約を結ぶ場合)は要件が厳しくなります:

  • 欠損比率が20%以下
  • 流動比率が75%以上
  • 資本金が2,000万円以上
  • 自己資本が4,000万円以上

これらは毎決算時の財務状況で確認されるため、継続的な財務管理が必要です。

証明書類と注意点

証明方法必要書類注意点
自己資本500万円以上直前期の貸借対照表決算書の純資産の部を確認
500万円以上の預金残高金融機関発行の残高証明書証明書の発行日に注意(申請直前)
継続許可(5年以上)許可通知書の写しなど期間中に業種変更がある場合は注意

よくある質問

Q:設立直後の会社でも許可が取れますか?

A:設立直後で決算書がない場合は、残高証明書で500万円以上の資金があることを証明することで対応できます。

Q:個人事業主の場合の自己資本はどう計算しますか?

A:個人事業主の場合は「事業用資産 – 事業用負債」で計算します。確定申告書の貸借対照表から確認できます。

Q:残高証明書はいつ取得すればよいですか?

A:申請直前(通常1ヶ月以内)に取得したものが有効です。申請時点での残高が証明される必要があります。

まとめ

財産的基礎の要件は、許可の種類(一般・特定)や会社の状況によって対応方法が異なります。不明な点は早めに行政書士にご相談ください。行政書士法人乾事務所(大阪・天神橋)では初回相談・お見積り無料で対応しています。

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✍️ 監修者情報

乾 喜満(いぬい よしみち)
行政書士法人乾事務所 代表・行政書士
建設業許可申請・更新・業種追加・経審(経営事項審査)・在留資格申請を専門に扱い、大阪府・大阪市内の建設業者を幅広くサポート。

📌 本記事は国土交通省 建設業許可大阪府 建設業許可の公式情報および行政書士の実務経験に基づき作成。最新情報は官公庁サイトをご確認ください。

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