💡 経営業務管理責任者(経管)の要件は?
経管の主な要件は、申請する業種の建設業を営む会社の取締役・個人事業主として5年以上の経験です。複数社での経験を合算でき、2024年の法改正で建設業以外の経営経験も一定条件で認められるようになりました。
この記事でわかること:
- 5年以上の建設業経営経験(取締役・個人事業主)
- 2024年法改正による緩和要件
- 経歴証明に必要な書類(登記事項証明書・確定申告書等)
- 経管と専任技術者の兼任可否
📅 公開日:20260610T1
経営業務管理責任者(経管)とは?
建設業許可を取得するには、経営業務管理責任者(経管)を営業所ごとに配置することが必要です。経管は建設業の経営全般に責任を持つ役員等であり、建設業の経営経験を一定期間以上有することが求められます。
経営業務管理責任者の主な要件
①建設業の経営業務の管理責任者として5年以上の経験
申請する業種の建設業を営む会社の取締役や、個人事業主として5年以上の経験が必要です。ただし複数の会社での経験を合算することも可能です。
②建設業の経営業務の管理責任者に準ずる地位で6年以上の経験
取締役等ではなくても、経管を補佐する立場(部長など)で建設業の経営管理に従事した期間が6年以上あれば要件を満たす場合があります。
③2024年の法改正による緩和要件
2024年(令和6年)に経管要件が緩和され、建設業以外の事業での経営経験も一定条件で認められるようになりました。建設業への新規参入がしやすくなっています。
経歴の証明方法
| 経験の種類 | 必要書類 |
|---|---|
| 法人の取締役経験 | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)・確定申告書等 |
| 個人事業主経験 | 確定申告書・工事請負契約書・注文書など |
| 補佐的立場の経験 | 組織図・辞令・給与明細・工事実績書類など |
よくある問題と解決策
問題1:過去の会社の証明書類が残っていない
過去に在籍した会社の登記事項証明書や確認書類を法務局や税務署から取得することで証明できる場合があります。
問題2:経験年数が不足している
複数社での経験を合算できます。また法改正後の緩和要件に該当しないか確認することをお勧めします。専門の行政書士に相談することで解決策が見つかる場合があります。
問題3:経管と専任技術者が同一人物でOKか
同一人物が経管と専任技術者を兼任することは認められています。ただし常勤性の確認が必要です。
まとめ
経営業務管理責任者の要件は複雑で、証明書類の収集も手間がかかります。「自分が要件を満たしているか分からない」という場合は、早めに行政書士に相談することをお勧めします。
行政書士法人乾事務所(大阪・天神橋)では初回相談無料で経管要件のチェックから書類収集・申請まで対応しています。
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📋 参考:官公庁の公式情報