建設業許可の専任技術者になれる国家資格一覧【業種別まとめ】

建設現場の技術者|専任技術者の資格要件

建設業許可の取得に必要な「専任技術者」の要件は、国家資格を持っていれば実務経験なしで満たすことができます。この記事では、主要業種の専任技術者になれる資格をまとめました。

目次

専任技術者の要件(一般建設業)

一般建設業許可の専任技術者は、以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 国家資格:対応する業種の国家資格を保有
  • 学歴+実務経験:指定学科卒業後、高校3〜5年・大学1〜3年の実務経験
  • 実務経験のみ:許可を受けようとする業種で10年以上の実務経験

業種別:専任技術者になれる主な資格

土木工事業・建築工事業(一式工事)

業種一般建設業(代表的な資格)特定建設業
土木工事業1・2級土木施工管理技士、技術士(建設部門)1級土木施工管理技士、技術士(建設部門)
建築工事業1・2級建築施工管理技士、1・2級建築士1級建築施工管理技士、1級建築士

電気・管・防水など専門工事

業種一般建設業(代表的な資格)
電気工事業1・2級電気工事施工管理技士、第1種電気工事士
管工事業1・2級管工事施工管理技士、技術士(機械部門・水道部門)
防水工事業1・2級建築施工管理技士(仕上)、防水施工技能士(1級)
塗装工事業1・2級塗装施工管理技士、塗装技能士(1級)
屋根工事業1・2級建築施工管理技士(仕上)、かわらぶき技能士(1級)
内装仕上工事業1・2級建築施工管理技士(仕上)、内装仕上施工技能士(1級)
大工工事業1・2級建築施工管理技士、大工技能士(1級)、2級建築士
鉄筋工事業1・2級建築施工管理技士(躯体)、鉄筋施工技能士(1級)
鋼構造物工事業1・2級土木施工管理技士、鉄工技能士(1級・製缶作業)
電気通信工事業電気通信主任技術者、1・2級電気通信工事施工管理技士
造園工事業1・2級造園施工管理技士、造園技能士(1級)
解体工事業1・2級建築施工管理技士、技術士(建設部門)、解体工事施工技士

「資格がない場合」は実務経験で証明できる

対応する国家資格を持っていなくても、その業種での10年以上の実務経験があれば専任技術者になることができます。実務経験の証明には、過去の請負契約書・注文書・請求書などの書類が必要です。

「資格はないけど経験は十分ある」という場合も多く、その場合は書類をどれだけ揃えられるかが重要になります。

複数業種の許可を1人の専任技術者で兼務できる?

同一の営業所において、関連する複数業種の専任技術者を1人で兼務することは可能です。ただし、異なる営業所の専任技術者を兼務することは原則できません(常勤が必要なため)。

まとめ

  • 国家資格があれば実務経験なしで専任技術者の要件を満たせる
  • 資格がなくても10年以上の実務経験で代替可能
  • 特定建設業は一級資格または指導監督経験が必要でより厳しい
  • 1人で複数業種の専任技術者を兼務することは可能(同一営業所内)

「自社の専任技術者が要件を満たしているか確認したい」「資格はないが経験で取得できるか知りたい」という場合は、お気軽にご相談ください。


建設業許可についてのご相談は初回無料です。お気軽にお問い合わせください。

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