建設業許可の取得に必要な「専任技術者」の要件は、国家資格を持っていれば実務経験なしで満たすことができます。この記事では、主要業種の専任技術者になれる資格をまとめました。
目次
専任技術者の要件(一般建設業)
一般建設業許可の専任技術者は、以下のいずれかを満たす必要があります。
- 国家資格:対応する業種の国家資格を保有
- 学歴+実務経験:指定学科卒業後、高校3〜5年・大学1〜3年の実務経験
- 実務経験のみ:許可を受けようとする業種で10年以上の実務経験
業種別:専任技術者になれる主な資格
土木工事業・建築工事業(一式工事)
| 業種 | 一般建設業(代表的な資格) | 特定建設業 |
|---|---|---|
| 土木工事業 | 1・2級土木施工管理技士、技術士(建設部門) | 1級土木施工管理技士、技術士(建設部門) |
| 建築工事業 | 1・2級建築施工管理技士、1・2級建築士 | 1級建築施工管理技士、1級建築士 |
電気・管・防水など専門工事
| 業種 | 一般建設業(代表的な資格) |
|---|---|
| 電気工事業 | 1・2級電気工事施工管理技士、第1種電気工事士 |
| 管工事業 | 1・2級管工事施工管理技士、技術士(機械部門・水道部門) |
| 防水工事業 | 1・2級建築施工管理技士(仕上)、防水施工技能士(1級) |
| 塗装工事業 | 1・2級塗装施工管理技士、塗装技能士(1級) |
| 屋根工事業 | 1・2級建築施工管理技士(仕上)、かわらぶき技能士(1級) |
| 内装仕上工事業 | 1・2級建築施工管理技士(仕上)、内装仕上施工技能士(1級) |
| 大工工事業 | 1・2級建築施工管理技士、大工技能士(1級)、2級建築士 |
| 鉄筋工事業 | 1・2級建築施工管理技士(躯体)、鉄筋施工技能士(1級) |
| 鋼構造物工事業 | 1・2級土木施工管理技士、鉄工技能士(1級・製缶作業) |
| 電気通信工事業 | 電気通信主任技術者、1・2級電気通信工事施工管理技士 |
| 造園工事業 | 1・2級造園施工管理技士、造園技能士(1級) |
| 解体工事業 | 1・2級建築施工管理技士、技術士(建設部門)、解体工事施工技士 |
「資格がない場合」は実務経験で証明できる
対応する国家資格を持っていなくても、その業種での10年以上の実務経験があれば専任技術者になることができます。実務経験の証明には、過去の請負契約書・注文書・請求書などの書類が必要です。
「資格はないけど経験は十分ある」という場合も多く、その場合は書類をどれだけ揃えられるかが重要になります。
複数業種の許可を1人の専任技術者で兼務できる?
同一の営業所において、関連する複数業種の専任技術者を1人で兼務することは可能です。ただし、異なる営業所の専任技術者を兼務することは原則できません(常勤が必要なため)。
まとめ
- 国家資格があれば実務経験なしで専任技術者の要件を満たせる
- 資格がなくても10年以上の実務経験で代替可能
- 特定建設業は一級資格または指導監督経験が必要でより厳しい
- 1人で複数業種の専任技術者を兼務することは可能(同一営業所内)
「自社の専任技術者が要件を満たしているか確認したい」「資格はないが経験で取得できるか知りたい」という場合は、お気軽にご相談ください。
建設業許可についてのご相談は初回無料です。お気軽にお問い合わせください。

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