解体工事業|建設業許可の業種解説

解体工事業は、建築物・工作物の解体を行う工事を行う業種です。2016年の建設業法改正で独立した業種として設けられました。

工事の具体例

  • 木造住宅・鉄骨造・RC造建物の解体工事
  • 内装の解体・スケルトン工事
  • コンクリート構造物の取り壊し工事
  • 橋梁・トンネル等の撤去工事
  • 工場・倉庫の解体工事

専任技術者の資格要件

  • 1級・2級建築施工管理技士
  • 1級・2級土木施工管理技士
  • 技術士(建設部門)
  • とび技能士(1・2級)+解体工事に関する実務経験1年以上
  • 実務経験10年以上

※ 解体工事業は2016年に追加された業種です。解体工事登録業者でも500万円以上の工事には建設業許可が必要です。


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