廃業届(知事許可)|建設業許可の廃業・取消手続き

建設業を廃止したり、許可が不要になった場合は、廃業届を提出する必要があります。提出を怠ると、許可は自動的に失効しますが、記録上は許可が残り続けることになるため、適切な手続きが必要です。

廃業届が必要なケース

  • 建設業を廃止したとき
  • 法人が合併・破産・解散により消滅したとき
  • 個人事業主が死亡したとき
  • 許可不要の規模(500万円未満のみ)に縮小したとき
  • 一般建設業から特定建設業への切替で一般許可を廃止するとき
  • 大臣許可から知事許可への切替で大臣許可を廃止するとき

届出期限

廃業の日から30日以内に届出が必要です。

必要書類

  • 廃業届(様式第二十二号の四)
  • 許可証の原本

費用

項目金額(税込)
当事務所報酬16,500円〜(税込)
都道府県への手数料無料
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