建設業を廃止したり、許可が不要になった場合は、廃業届を提出する必要があります。提出を怠ると、許可は自動的に失効しますが、記録上は許可が残り続けることになるため、適切な手続きが必要です。
廃業届が必要なケース
- 建設業を廃止したとき
- 法人が合併・破産・解散により消滅したとき
- 個人事業主が死亡したとき
- 許可不要の規模(500万円未満のみ)に縮小したとき
- 一般建設業から特定建設業への切替で一般許可を廃止するとき
- 大臣許可から知事許可への切替で大臣許可を廃止するとき
届出期限
廃業の日から30日以内に届出が必要です。
必要書類
- 廃業届(様式第二十二号の四)
- 許可証の原本
費用
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| 当事務所報酬 | 16,500円〜(税込) |
| 都道府県への手数料 | 無料 |