建設業許可を持つ業者は、役員(取締役・監査役等)が就任・退任・変更した場合、変更後30日以内に変更届を提出する必要があります。また、経営業務管理責任者(経管)が変更になる場合も届出が必要です。
届出が必要なケース
- 役員(取締役・監査役・執行役等)の就任・退任
- 経営業務管理責任者の変更・交代
- 役員の氏名変更(婚姻等による)
- 令3条使用人(支配人等)の変更
経営業務管理責任者が変更になる場合の注意点
経管が退任・交代する場合、後任の経管が許可要件を満たしているかを事前に確認することが重要です。要件を満たす経管がいない状態になると、許可の取消し事由になります。
必要書類(主なもの)
- 変更届出書(様式第二十二号の二)
- 役員等の一覧表(変更後)
- 新任役員の略歴書
- 登記事項証明書(変更登記後のもの)
- 経管変更の場合:新経管の経験証明書類
費用
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| 当事務所報酬 | 33,000円〜(税込) |
| 都道府県への手数料 | 無料 |
提出期限
変更後30日以内に提出が必要です。期限を過ぎても提出は可能ですが、遅延は指導の対象となります。