元請業者として1件の工事で下請業者への発注総額が4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)になる場合、特定建設業許可が必要です。一般建設業許可から特定建設業許可への切替申請を「般・特新規」といいます。
特定建設業許可の要件
- 専任技術者:1級国家資格保有者または指導監督的実務経験者(一般より要件が厳しい)
- 財産的基礎:自己資本4,000万円以上かつ流動比率75%以上など(一般より大幅に厳しい)
- 経営業務管理責任者・誠実性・欠格要件は一般と同様
般・特新規の手続き
現在の一般建設業許可はそのまま維持しながら、特定建設業許可を新規取得する形になります。許可が下りた後、一般許可は廃業届を提出します。
必要書類(主なもの)
- 建設業許可申請書(様式第一号)
- 専任技術者の1級資格証明書
- 財務諸表(直近1期分)・自己資本の確認書類
- 納税証明書
費用
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| 当事務所報酬 | 165,000円〜(税込) |
| 収入印紙(大阪府知事許可) | 90,000円 |
審査期間
大阪府知事許可の審査期間は約30日です。財産的基礎の要件が厳しいため、決算時期に合わせた申請計画が重要です。