建設業許可に関してよくいただくご質問をまとめました。
解決しない場合はお気軽に無料相談をご利用ください。
許可の要否・対象について
Q. どんな工事に建設業許可が必要ですか?
A. 以下の金額を超える工事を請け負う場合に許可が必要です。
| 工事の種類 | 許可が必要な請負金額(税込) |
|---|---|
| 建築一式工事 | 1,500万円以上(木造住宅は延べ面積150㎡以上) |
| その他の専門工事(電気・管・塗装など) | 500万円以上 |
複数の工事を意図的に分割して基準額を下げることは認められません。また、材料費・消費税を含めた金額で判断します。
Q. 個人事業主でも建設業許可を取れますか?
A. はい、取得できます。法人・個人事業主の区別なく申請可能です。ただし、「経営業務の管理責任者」「専任技術者」「財産的基礎」などの要件は法人と同様に満たす必要があります。
Q. 大阪の許可で他の都道府県の工事もできますか?
A. できます。許可の区分(知事許可・大臣許可)は営業所の所在地で決まるものであり、工事現場の場所とは関係ありません。大阪府知事許可を持っていれば、全国どこの工事でも請け負うことができます。詳しくは許可の種類のページをご覧ください。
許可の要件について
Q. 経営業務の管理責任者とは何ですか?
A. 建設業に関する経営経験を有する者として許可申請に必要な役職です。主な要件は以下のとおりです。
- 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験がある
- 建設業に関し6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位での経験がある
- その他、国土交通大臣が認めた経験・知識を有する者
Q. 専任技術者の要件を教えてください
A. 許可を受けようとする建設工事の種類ごとに、営業所に常勤で技術者を置く必要があります。一般建設業の場合、以下のいずれかに該当する必要があります。
- 指定学科を卒業後、一定期間の実務経験がある(高卒5年・大卒3年)
- 10年以上の実務経験がある
- 国土交通大臣が認定した資格(施工管理技士・建築士・技能士など)を持つ
Q. 財産的基礎の要件は何ですか?
A. 一般建設業許可の場合、以下のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本が500万円以上ある
- 500万円以上の資金調達能力がある(金融機関の残高証明書など)
- 直前5年間、許可を受けて継続して建設業を営んでいる
手続き・期間・費用について
Q. 申請から許可まで、どれくらいかかりますか?
A. 大阪府知事許可の場合は申請受付から約30日、国土交通大臣許可の場合は約90〜120日が目安です。審査期間中は書類の補正が生じる場合もあり、その分延びることがあります。
Q. 申請手数料はいくらかかりますか?
A. 行政に納める申請手数料(実費)は以下のとおりです。行政書士報酬とは別にかかります。
| 申請の種類 | 知事許可 | 大臣許可 |
|---|---|---|
| 新規・業種追加・般特新規 | 証紙代 90,000円 | 登録免許税 150,000円 |
| 更新 | 証紙代 50,000円 | 登録免許税 50,000円 |
| 変更届・廃業届 | 不要 | 不要 |
Q. 許可の有効期間はどのくらいですか?
A. 建設業許可の有効期間は5年間です。期限が切れる30日前までに更新申請を行う必要があります。期限を過ぎると許可は失効し、改めて新規申請が必要になります。
Q. 決算変更届はいつ提出しますか?
A. 毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出が必要です(例:3月決算の場合は7月末まで)。提出を怠ると許可の更新ができなくなる場合がありますので、毎年必ず提出してください。
Q. 役員が変わったときはどうすればいいですか?
A. 役員(取締役など)の変更があった場合、変更後2週間以内に変更届を提出する必要があります。特に「経営業務の管理責任者」が変わる場合は要件確認が重要です。お早めにご相談ください。
当事務所のサービスについて
Q. 相談は無料ですか?
A. はい、初回相談は無料です。許可が取れるかどうかの要件確認から、必要書類のご案内まで対応しています。まずはお気軽にお問い合わせください。
Q. 大阪以外の事業者でも依頼できますか?
A. 原則として、大阪府内に営業所がある事業者様を対象としております。他府県の場合はお問い合わせください。なお、大阪府知事許可を持つ業者が他府県で工事をする場合の対応は問題ありません。
Q. 書類の準備は自分でしないといけませんか?
A. 当事務所にご依頼いただいた場合、必要書類のリストアップ・取得方法のご案内・書類作成まで一括してサポートします。お客様にご用意いただくのは、登記簿謄本・納税証明書・通帳のコピーなど、ご本人にしか取れない書類のみです。